外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。
2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
技能実習制度のしくみ
外国人技能実習生の受け入れには、企業単独型と団体監理型の2通りがあります。
▼企業単独型
日本の企業など(実習実施者)が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
▼団体監理型
事業協同組合や商工会など営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下企業などで実習実施者が技能実習を実施する方式
サニー協同組合は“団体監理型”です。
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- 講習や実習の支援
- 日本語の学習支援
- 日本での生活における安全管理
- メンタルサポート
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など、技能実習生への多岐に渡る支援を行っております。
具体的な支援内容
[監理団体の役割や主な業務]
監理団体の果たす具体的な役割や業務は6つです。
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- 監査業務(定期監査・臨時監査)
- 訪問指導
- 入国後講習の実施
- 技能実習計画の作成指導
- 外国の送り出し機関との契約、求人・求職の取次など
- 技能実習生の保護・支援
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監査業務(定期監査・臨時監査)
実習生を受け入れる企業などが事前に提出した「技能実習計画」に沿って実習が行われているか、その進め方に問題がないかなどを確認するための業務です。3ヶ月に1回行う定期監査のほか、実習が適性に行われていないと判断される場合には臨時監査を行うこともあります。
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訪問指導
定期監査とは別に行う指導です。監理団体職員が日本入国初年度の外国人技能実習生がいる受け入れ企業を訪問し、技能実習の状況の確認や、当初の計画通りに実習を実施するための指導などを行います。
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入国後講習の実施
入国後、企業に配属される直前の技能実習生に対して、日本語や日本での生活全般に関する指導、入管法や労働基準法などの説明、現場見学といった、これからの暮らしや業務をサポートするさまざまな講習を行います。
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技能実習計画の作成指導
実習生の受け入れを検討する企業は、外国人技能実習機構から認可を得るためにあらかじめ技能実習計画を提出する必要があります。その作成に関する指導も監理団体の役割です。
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外国の送り出し機関との契約
求人・求職の取次など技能実習生を送り出す現地機関との契約の取り交わしや現地での求人活動、面接同行などです。
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技能実習生の保護・支援
技能実習生が母国語で相談できる生活相談の窓口業務や、その内容に応じた対応など、実習生が安心して暮らせる環境整備全般です。
生活における支援内容
日本で安全に過ごせるよう支援します
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- 宿泊施設や生活備品の手配
- 役所手続きなどの支援
- 携帯や口座などの手続き支援
- 日本語教育支援
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在留期間について
技能実習は技能の習熟に合わせて1号~3号に変更を行うことで、最長5年間の在留が認められています。
家族の帯同は認められておりません。
- [1年目] 技能実習1号(1年間)
- [2.3年目] 技能実習2号(2年間)
- [4.5年目] 第3号技能実習(2年間) (※諸条件あり)
技能実習制度 移行対象職種・作業一覧
令和5年7月24日時点では、88職種161作業。
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- 農業関係(2職種6作業)
- 漁業関係(2職種10作業)
- 建設関係(22職種33作業)
- 食品製造関係(11職種18作業)
- 繊維・衣服関係(13職種22作業)
- 機械・金属関係(16職種31作業)
- その他(20職種37作業)
- 社内検定型の職種・作業(2職種4作業)
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技能実習生の受け入れに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください
サニー協同組合では、外国人技能実習生の受け入れに関するサポートを行っております。
「受け入れを検討している、詳細を聞きたい」という企業様は、まずはお気軽にお問い合わせください。
